PR

FX キャッシュバック キャンペーン 税金 雑所得 総合課税 税区分 所得区分 種目

FX 税金 税率 確定申告
この記事は約5分で読めます。
女の子 顔アイコン
この記事は、画面を二本の指で広げれば拡大/縮小出来ます。

FX キャッシュバック

多くのFX業者では、FXの口座開設+入金や、入金後1~数回の取引で現金がキャッシュバック(プレゼント)される「キャッシュバックキャンペーン、入金キャンペーン、紹介キャンペーン」などを行っています。

FX キャッシュバック ← キャッシュバックキャンペーンの意味の解説
FX キャンペーン ← 現在実施中のFXキャッシュバックキャンペーン

FX キャッシュバック 税区分は?

FXのキャッシュバックにかかる税金(所得税)ですが、以前、私が何所得か疑問に思い、東京国税局(国税庁)に所得区分を問い合わせた所、「税制上、一時所得扱いになる」との事でした。

FX キャッシュバック キャンペーン 確定申告 一時所得 税金 ← 前回の記事はこちら

確かに、国税庁タックスアンサー/一時所得を見る限り、キャッシュバックキャンペーンの収入は

1 一時所得とは

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
 この所得には、次のようなものが有ります。

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
  2. 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  3. 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

確定申告書

上記の3番に該当するので、キャッシュバックは「一時所得」として申告する方が適切です。

一時所得は、50万円以下の場合は確定申告の必要は無く、50万円を超えた場合は確定申告をして税金を納める必要が有ります。

よっぽどのことがない限り、キャンペーンでもらったキャッシュバックの合計が年間50万円を超える事は無いので、「キャッシュバックは、確定申告で税金(所得税)を納める必要は無い」と言う事になります。

クリック証券のサイトには、「雑所得の対象となる場合がある」との記載

ところが、GMOクリック証券 FXネオの最大25万円(年利15%相当額)キャッシュバック解説ページには

↓下記のキャンペーンは既に終了しています。
クリック証券FX 入金キャンペーン キャッシュバック250000円

本キャンペーンのプレゼント金は、雑所得となり総合課税の対象となる場合があります。詳細については、最寄りの税務署等にお問い合わせください。

と書いてあります。クリック証券FX 入金キャンペーン

ちなみに、FXプライムのサイトの「よくある質問 」には

よくある質問 税金のしくみを知りたい!

Q.キャンペーンのキャッシュバックは課税対象になりますか?

A.キャンペーンなどで行ったキャッシュバックは一時所得扱いになり、50万円の控除枠があります

一時所得の計算方法は、
「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」となります。
その所得金額の1/2に相当する金額を給与控除などの他の所得金額と合計した総額が課税所得金額になります。

ただし、雑所得として課税対象となる場合がありますので、詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。

と書いてあります。

税金

基本的にキャッシュバックは一時所得で計算すればOKの様ですが。どちらのFX業者の説明も、最後に「雑所得の対象となる場合があります」とも書かれています。

仮にキャッシュバックが雑所得の場合、多くの方が課税対象となってしまいます。しかし、FX業者の説明は

「雑所得の対象となります
 ではなく
「雑所得の対象となる場合があります

と書かれており、表現があやふやです。

そこで、もう一度、東京国税局にFXのキャッシュバックの税区分について問い合わせてみました。

FX取引の継続によって、種目が「一時所得」か「雑所得」かに分かれる

まず、結論から
東京国税局に問い合わせた所

東京国税局の回答

「キャンペーン目的で1回しかFX取引をしないなら一時所得、その後も継続してFX取引を続けるなら雑所得」

との事でした。

「日本の税制は複雑怪奇」と私はいつも言っていますが、例によって何だか意味不明な回答です。
ちなみに最初から上記の回答が返ってきた訳では無く、最初は前回同様「一時所得」と言われました。

そこで、「FX業者のサイトによっては、雑所得となり総合課税の対象となる場合がありますと書かれています。」と伝えると、「少々、お待ちください」と言われ電話が保留状態になり、1~2分後に、上記の「キャンペーン目的で1回しかFX取引しないなら~」の回答が返ってきました。

東京国税局もFXのキャッシュバックの税区分を正確に把握していない?

私はFXのキャンペーンについて、かなり詳しく説明したのですが、東京国税局の方も判断にあまり自信が無い感じでした。
結局のところ、東京国税局自体もFXのキャッシュバックの税区分を正確に把握していない様です。
質問しても、最初は「FXのキャッシュバック?何それ?」という感じでしたし(^_^;

税区分は税務署や担当者によって判断がまちまちな場合が結構有るので、そう考えると、GMOクリック証券は念の為に「雑所得となり総合課税の対象となる場合があります」と不確定な説明をしていると思われます。

結論:口座開設や入金キャンペーンは一時所得、取引毎キャッシュバックは雑所得

結論として、国税局では

キャッシュバックを一時所得として判断するケース

  1. キャッシュバックが口座開設後に1回しかもらえない。
  2. クリック証券の入金キャンペーンの様に、キャンペーン実施が不定期。

と言った場合は、継続性が無いので一時所得と判断している様です。

逆に、「100万通貨取引毎に1,000円」と言った様に、取引量によるキャッシュバックを1社から長期間貰い続けている場合は、継続性がある収入なので雑所得と判断していると思われます。

取引量によるキャッシュバックをもらい続けている方からの問い合わせは過去に前例が多そうですが、私の様にキャンペーンをハシゴしているキャッシュバック廃人は東京国税局も想定外の様です(^_^;)

ただ、キャンペーンのハシゴは不定期な収入なので、口座開設時にもらえるキャッシュバックをハシゴした場合も、一時所得で処理してOKだと思われます。
又、仮に一時所得と認められなかったとしても後で重加算税を取られる事は恐らく無いと思われます。

なお、このページの内容と税務署の見解は異なる場合がありますので、不安な方は確定申告する前に税理士、または税務署に相談して下さい。

(FX税制 関連リンク)

コメント

  1. コロネ より:

    法律の解釈って難しいですもんね~
    しかも法律屋さんって結構いい加減ですからw
    しかしこんな解釈があったなんて知りませんでした!(il`・ω・´;)
    キャンペーン金貰いましたが、そんな事全然気にしてなかったですw

  2. コロネさん、こんばんは(^o^)/
    >キャンペーン金貰いましたが、そんな事全然気にしてなかったですw
    合計数千円~数万円程度のキャッシュバックなら、流石にマルサが家を強襲して来ることは無いと思います(`・ω・´)
    ただ私の場合、FXや銀行等全てのキャッシュバックを含めると、結構な金額になってしまうので、ヘタしたらマルサが突撃して来るんじゃないかとガクブルしているので、少々マジになって税金について調べています(((( ;゚Д゚))))

  3. シュウキチ より:

    とても参考になりました。いい記事ありがとうございました。

  4. シュウキチさん、こんにちは。
    >とても参考になりました。
    有難うございます(^_^)
    ただ、税金は稀に担当者によって見解が変わったりする事もあるので
    念の為、申告時に税務署の職員の方に相談される事をお勧めします。

  5. みや より:

    FXプライム  一時所得の解説あります
     
    http://www.fxprime.com/faq/kakutei/2010/4-1.html#11
    キャンペーンのキャッシュバックは課税対象になりますか?
    キャンペーンなどで行ったキャッシュバックは一時所得扱いになり、50万円の控除枠があります。
    一時所得の計算方法は、
    「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」となります。
    その所得金額の1/2に相当する金額を給与控除などの他の所得金額と合計した総額が課税所得金額になります。
    ただし、雑所得として課税対象となる場合がありますので、詳細についてはお近くの税務署にご確認ください

  6. みやさん、こんにちは。
    非常に参考になる情報を教えて頂き
    有難う御座いますm(_ _)m
    FXプライムのサイトに、キャッシュバックキャンペーンの課税に関する解説が書かれているのは気が付きませんでしたので、記事に反映致しました。
    やはりキャッシュバックは、基本的に一時所得で良いみたいですね。
    ただ、例によってクリック証券の場合と同じ様に
    「ただし、雑所得として課税対象となる場合があります」
    と言う一文が最後に有るので、少し気になってしまいますね(^_^;)

  7. のらお より:

    確定申告終了間際になったこともあり、管轄の税務署に問い合わせたところ、クリック証券の「年利15%相当額のキャンペーン」のプレゼント金は、「雑所得であって、一時所得ではない」とのこと(自信を持って言っていました)。クリック証券にも問い合わせたところ、「それについては判断していない」とのことでした。自分の感触としては、証券会社は自社のキャンペーンが一時所得になるかどうかは本当は把握しているはずだが、一時所得ではないとは自らは言わない、といったところです。つまり、但し書きの方にこそ着目した方が良さそうです。
    何か、問い合わせなければよかったかなあ(担当者によって見解が異なる可能性もあるので)、それに、自分の質問の仕方が悪かったのかなと思ってしまいました。ほとんどの人は申告しないと思うんだよなあ。ただ、給与所得者は一般的なケースだと合計が20万以下なら申告しなくてOK(私は申告する羽目に?)。
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/27/01.htm
    などが参考になるかと思いますが、その行為と密接に関連していると判断されると、一時所得とはならないようです。
    でも、なんとかしても税金を取ろうというところが、納得はできない気分です。
    それで気になって、このページにたどり着きました。ありがとうございます。

  8. のらおさん、こんにちは。
    >管轄の税務署に問い合わせたところ
    >クリック証券の「年利15%相当額のキャンペーン」のプレゼント金は
    >「雑所得であって、一時所得ではない」とのこと(自信を持って言っていました)。
    う~ん。雑所得と判断する職員の方も居るんですね・・・(^_^;)
    私の場合、東京国税局に2度電話して、2人の方に見解を聞いたのですが
    いずれの方も「一時所得」という判断でした。
    ただ、私の場合は、たまたまそうだっただけで
    のらおさんのケースの様に、中には「雑所得」と判断する
    職員の方も居る可能性が考えられます。
    ちなみに、個人向け国債のキャンペーンの場合は
    >当該景品の交付金額は、個人向け国債を募集期間内に100万円以上購入し
    >その購入の多寡に応じて決定されることになるため、当該景品の交付は
    >当該国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められます。
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/27/01.htm
    一見、クリック証券のキャンペーンと条件が同じに見えますが
    クリック証券のキャンペーンとの決定的な違いとして。
    1.営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
      労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
    (クリック証券の口座に入金する行為は、資産の譲渡に該当しない。)
    2.個人向け国債のキャンペーンと違い、購入の多寡に応じて金額が決定されない
    (クリック証券のキャンペーンは入金額によって判断されるが、何かを購入した訳では無い。
    取引量も5万通貨で同一)
    ただ、直前に税務署の担当者が「個人向け国債キャンペーン」の税務処理をしたら
    惰性でクリック証券のキャンペーンも「雑所得」と判断されそうですね。

  9. のらお より:

    一時所得か雑所得かの決して些細ではない判断が、担当者(税理士)の見解によって違うのは困ったもんですね。
    > その行為と密接に関連していると判断されると、一時所得とはならないようです。
    クリック証券の当該キャンペーンに関しては、「FXの取引を5回行う」というのが一時所得とみなされないということなんでしょうかね。したがって、入金だけのキャンペーンは一時所得になるのかなと。
    実際、話の流れとしては、「証券会社のキャンペーン…」と話を切り出し、「入金額に応じ、FX取引を行ない…」といったところで、担当者はその取引でというところに着目していたようにも思えます。
    シンプルに考えると、ただ入金するだけのキャンペーンは一時所得、取引が条件に加わると雑所得、ということになると思うのですが、東京国税局の担当者はそういうことは言っていませんでしたか?

  10. のらおさん、こんばんは。
    >担当者(税理士)の見解によって違うのは困ったもんですね。
    確かにそうですね(-_-;)
    ただ、これは裁判なんかでも似たような事が言えます。
    >シンプルに考えると、ただ入金するだけのキャンペーンは一時所得
    >取引が条件に加わると雑所得、ということになると思うのですが
    このページの上の記事に書いてあるのですが、FXプライムのキャンペーンは取引しない場合でも、取引した場合でも基本的に一時所得の様です。
    (見解の相違対策で「雑所得になる場合があるかも?」みたいな事も書いてありますが・・・)
    FXプライム キャンペーン
    http://kabu-fx-news.seesaa.net/article/111621278.html
    >東京国税局の担当者はそういうことは言っていませんでしたか?
    これも、このページの上の記事に書いてあるのですが、取引毎キャッシュバックだと雑所得になる様な事を言ってました。
    例えば「100万通貨取引枚に無制限で1000円キャッシュバックされる」という場合です。
    この場合は3番の
    「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)」
    の「継続的に受けるもの」の部分に該当するので、雑所得になってしまいます。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

  11. わすわし より:

    お尋ねします
    キャッシュバックを雑所得と考えた場合のことです。
    キャッシュバックとFXの損失は合算できるのでしょうか?
    例えばキャッシュバック +30万円 で FX の損失が -30万円だった場合 合算して±揃となり確定申告不要なのでしょうか?

  12. わすわしさん、こんばんは。
    > キャッシュバックを雑所得と考えた場合のことです。
    > キャッシュバックとFXの損失は合算できるのでしょうか?
    合算出来ないと思います。
    FXで得た利益は、同じ「雑所得」の総合課税扱いの所得同士であれば、損益の通算が認められています。
    店頭FXで儲けた利益は、2011年までは総合課税でしたが、2012年からは申告分離課税になっています。
    ですから、キャッシュバックが一時所得であっても雑所得であっても、申告分離課税とは相殺できないはずです。
    したがって、確定申告が必要です。
    ただ、私は税法の専門家でも何でもないので、税務署もしくは現在お使いのFX業者のサポートに相談した方が確実と思います。

タイトルとURLをコピーしました