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店頭FX 相対FX 店頭CFD 相対CFD 税率20% 申告分離課税 店頭取引税率 FX税制改正 改定

FX 税金 税率 確定申告
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前回の証券優遇税制 延長 廃止 税制改正大綱 総合課税 民主党に続く、税制改正のネタです。

店頭FX 店頭CFD 一律20%に

2010年12月16日に閣議決定した「2011年度税制改正大綱」によると、FX・CFDの税率が低めの20%の税率に統一される事になる様です(^_^)

店頭FX 相対FX業者や店頭CFD業者で大口取引をしたいものの、税金が高くて困っていた個人トレーダーにとっては朗報です(`・ω・´)
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税率20% 改定 いつから? 時期

今まではFXやCFDと言ったデリバティブ取引の税率は、店頭と取引所で異なっていて

2011年 FX CFD 税率
  1. 店頭FX(相対FX)、店頭CFD(相対CFD)
    総合課税(所得税+住民税=税率15%~50%)
  2. 取引所FX(くりっく365大証FX)、取引所CFD(くりっく株365)
    申告分離課税(税率一律20%)

となっていましたが、2012年1月(平成24年1月)より

2012年以降 FX CFD 税率
  1. 店頭FX(相対FX)、店頭CFD(相対CFD)
    申告分離課税(税率一律20%)
  2. 取引所FX(くりっく365、大証FX)、取引所CFD(くりっく株365)
    申告分離課税(税率一律20%)

となり、店頭取引(相対取引)と取引所取引のどちらの税率も、申告分離課税(税率20%一律)に一本化されます。

以下、金融庁のサイトからの引用です。

◆店頭デリバティブ取引等の申告分離課税化

【大綱の概要】
○ 金融商品間の課税の中立性を高める観点から、
「店頭デリバティブ取引等」に係る所得(現状、「総合課税」)については、
「市場デリバティブ取引等」に係る所得と同様に、
「20%申告分離課税」とした上で、
両者の「損益通算」及び「損失額の3年間の繰越控除」を可能とする。

FX CFD 税率20% 申告分離課税

引用ここまで。
引用元はこちら(PDF:121K)

ちなみに、店頭FX(相対FX)とは、FXトレーダーにとって御馴染みの

と言った、「くりっく365」や「大証FX」以外の普通のFX業者の事です。
FX 比較 ← 店頭FX(相対FX)業者の比較はこちら


(平成23年度税制改正 関連リンク)

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