多くのFX業者では、FXの口座開設+入金や、入金後1~数回の取引で現金がキャッシュバック(プレゼント)される「キャッシュバックキャンペーン、入金キャンペーン、紹介キャンペーン」などを行っています。
FX キャッシュバック ← キャッシュバックキャンペーンの意味の解説
FX キャンペーン ← 現在実施中のFXキャッシュバックキャンペーン
FX キャッシュバック 税区分は?
FXのキャッシュバックにかかる税金(所得税)ですが、以前、私が何所得か疑問に思い、東京国税局(国税庁)に所得区分を問い合わせた所、「税制上、一時所得扱いになる」との事でした。
FX キャッシュバック キャンペーン 確定申告 一時所得 税金 ← 前回の記事はこちら
確かに、国税庁タックスアンサー/一時所得を見る限り、キャッシュバックキャンペーンの収入は
1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものが有ります。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
上記の3番に該当するので、キャッシュバックは「一時所得」として申告する方が適切です。
一時所得は、50万円以下の場合は確定申告の必要は無く、50万円を超えた場合は確定申告をして税金を納める必要が有ります。
よっぽどのことがない限り、キャンペーンでもらったキャッシュバックの合計が年間50万円を超える事は無いので、「キャッシュバックは、確定申告で税金(所得税)を納める必要は無い」と言う事になります。
クリック証券のサイトには、「雑所得の対象となる場合がある」との記載
ところが、GMOクリック証券 FXネオの最大25万円(年利15%相当額)キャッシュバック解説ページには
↓下記のキャンペーンは既に終了しています。
本キャンペーンのプレゼント金は、雑所得となり総合課税の対象となる場合があります。詳細については、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
と書いてあります。クリック証券FX 入金キャンペーン
ちなみに、FXプライムのサイトの「よくある質問 」には
よくある質問 税金のしくみを知りたい!
Q.キャンペーンのキャッシュバックは課税対象になりますか?
A.キャンペーンなどで行ったキャッシュバックは一時所得扱いになり、50万円の控除枠があります。
一時所得の計算方法は、
「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」となります。
その所得金額の1/2に相当する金額を給与控除などの他の所得金額と合計した総額が課税所得金額になります。ただし、雑所得として課税対象となる場合がありますので、詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
と書いてあります。
基本的にキャッシュバックは一時所得で計算すればOKの様ですが。どちらのFX業者の説明も、最後に「雑所得の対象となる場合があります」とも書かれています。
仮にキャッシュバックが雑所得の場合、多くの方が課税対象となってしまいます。しかし、FX業者の説明は
「雑所得の対象となります」
ではなく
「雑所得の対象となる場合があります」
と書かれており、表現があやふやです。
そこで、もう一度、東京国税局にFXのキャッシュバックの税区分について問い合わせてみました。
FX取引の継続によって、種目が「一時所得」か「雑所得」かに分かれる
まず、結論から
東京国税局に問い合わせた所
東京国税局の回答
「キャンペーン目的で1回しかFX取引をしないなら一時所得、その後も継続してFX取引を続けるなら雑所得」
との事でした。
「日本の税制は複雑怪奇」と私はいつも言っていますが、例によって何だか意味不明な回答です。
ちなみに最初から上記の回答が返ってきた訳では無く、最初は前回同様「一時所得」と言われました。
そこで、「FX業者のサイトによっては、雑所得となり総合課税の対象となる場合がありますと書かれています。」と伝えると、「少々、お待ちください」と言われ電話が保留状態になり、1~2分後に、上記の「キャンペーン目的で1回しかFX取引しないなら~」の回答が返ってきました。
東京国税局もFXのキャッシュバックの税区分を正確に把握していない?
私はFXのキャンペーンについて、かなり詳しく説明したのですが、東京国税局の方も判断にあまり自信が無い感じでした。
結局のところ、東京国税局自体もFXのキャッシュバックの税区分を正確に把握していない様です。
質問しても、最初は「FXのキャッシュバック?何それ?」という感じでしたし(^_^;
税区分は税務署や担当者によって判断がまちまちな場合が結構有るので、そう考えると、GMOクリック証券は念の為に「雑所得となり総合課税の対象となる場合があります」と不確定な説明をしていると思われます。
結論:口座開設や入金キャンペーンは一時所得、取引毎キャッシュバックは雑所得
結論として、国税局では
キャッシュバックを一時所得として判断するケース
- キャッシュバックが口座開設後に1回しかもらえない。
- クリック証券の入金キャンペーンの様に、キャンペーン実施が不定期。
と言った場合は、継続性が無いので一時所得と判断している様です。
逆に、「100万通貨取引毎に1,000円」と言った様に、取引量によるキャッシュバックを1社から長期間貰い続けている場合は、継続性がある収入なので雑所得と判断していると思われます。
取引量によるキャッシュバックをもらい続けている方からの問い合わせは過去に前例が多そうですが、私の様にキャンペーンをハシゴしているキャッシュバック廃人は東京国税局も想定外の様です(^_^;)
ただ、キャンペーンのハシゴは不定期な収入なので、口座開設時にもらえるキャッシュバックをハシゴした場合も、一時所得で処理してOKだと思われます。
又、仮に一時所得と認められなかったとしても後で重加算税を取られる事は恐らく無いと思われます。
なお、このページの内容と税務署の見解は異なる場合がありますので、不安な方は確定申告する前に税理士、または税務署に相談して下さい。
(FX税制 関連リンク)
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