くりっく365の「ランド円(ZAR/JPY)レート」で異常な安値をつけ、一時は個人投資家が多大な損失を被った「くりっく365 ランド円暴落事件 ランド円8円事件」ですが、実勢より大幅に安い買値を提示してランド円を暴落させたハタ迷惑な金融機関(マーケットメイカー)である、コメルツ銀行 Commerz Bankの処分が決定しました。
以下、東京金融取引所のサイトからの引用です。
コメルツ銀行に対する処分について
平成21年12月21日
株式会社 東京金融取引所本取引所は、コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト(コメルツ銀行)に対しまして、取引参加者規程第61条第1項第9号の規定に基づき処分を行いましたので、お知らせいたします。
1. 処分等の内容
- 過怠金300万円の賦課
- 平成21年12月21日から平成22年1月3日までの間、本取引所の市場における自己のなす呼び値による市場デリバティブ取引を停止
- 業務改善報告書の提出を請求
2. 違反行為の概要
- マーケットメイカーの禁止行為
平成21年10月31日午前4時59分33秒に同行が南アフリカランド/日本円取引について提示していた買注文50枚が8.415円で約定、同日午前4時59分43秒に買注文50枚が8.435円で約定した。
これらの取引は、直前の約定価格が11.410円であり約30%円高であった。
この行為は、取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例第12条第1号に規定する「実勢から著しく乖離したマーケットメイク呼び値の提示」に該当すると認められる。- 取引の信義則違反
上記(1)の取引が約定した原因は、同行が平成21年10月1日に実施した南アフリカランド/日本円取引のスプレッドの小数点以下桁数表示変更後に実施すべきスプレッド調整を失念したこと及びこの失念を原因とした平成21年10月2日及び10月5日両日のスプレッド異常に伴う対応で、午前4時55分から適用となるスプレッドの調整を失念したことによるものであった。
これらの行為は、取引参加者規程第61条第1項第9号及び同規程第67条第2号に定める事項のうち「著しく不注意若しくは怠慢な事務処理を行った」と認められ、本取引所の市場の運営上、本取引所若しくは本取引所の取引参加者の信用を失墜し、又は本取引所若しくは本取引所の取引参加者に対する信義に反する行為に該当すると認められる。3.業務改善報告書に含める内容
- 上記2.(1)及び2.(2)の行為はいずれも同行のシステムリスクの管理態勢の不備によって発生したものと認められました。同行では2.(1)及び2.(2)の直接の原因となったシステム上の設定変更に際し、手順の具体化、明確化ならびに手順書の策定がなされていなかったうえ、作業結果の確認が十分でなく、適切な処理が行われていませんでした。
このため、本取引所は、同行に対して以下の項目を含む業務改善報告書の提出を請求しました。
- 上記2.(1)及び2.(2)に記載した違反行為に関し、発生原因を分析し、問題の所在を明らかにすること。
- 上記問題に対する改善・対応策を講ずるとともにその実効性を確認すること。
- システム変更、パラメータ設定等にかかる責任分担の明確化を含めたeFX事業部の内部管理体制及び同経営管理態勢の充実・強化を図るとともに、今回の違反行為等についての責任の所在を明確化すること。
上記業務改善報告書については、平成21年12月30日17時までに取引参加者代表者及び本取引所為替証拠金取引マーケットメイク業務の責任者の連名署名による書面で報告すること。
以 上
引用ここまで。
ソースはこちら
随分と甘い、コメルツ銀行の処分内容
↓インヴァスト証券「くりっく365」のランド円(ZAR/JPY)BID値の1分足チャート(クリックで拡大)
くりっく365にて、ランド円暴落という甚大な被害を及ぼしたコメルツ銀行(コメルツバンク)ですが、事の重大さに反比例して処分内容は「300万の罰金」という銀行にとって有って無い様な罰金と、「平成21年12月21日から平成22年1月3日までの間の取引停止(くりっく365関連のみ業務停止)」という、正月休暇の様な営業停止というオチでした(‘A`)
「この程度の処分で済むの?」と言った印象です。
くりっく365 ランド円暴落事件 救済措置を知らずに、大損したまま泣き寝入りをした人もいそうなのに・・・
コメルツバンクがこんな軽い処分では「あまり処分をキツくすると、お役人が「くりっく365 天下り」で、いい思いを出来ないから処分を軽くしたのでは?」と憶測してしまいます。
所詮、お役人だから仕方有りませんが(-_-;)
(関連リンク)
- ランド円 ZAR/JPY スプレッド 比較(店頭FX業者)