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121証券 業務停止命令 行政処分 理由

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店頭FX 相対FX取引のFX業者の121証券が顧客の解約手続きを除く全業務を停止しました

121証券の業務停止期間は、平成23年(2011年)11月17日から平成24年(2012年)2月16日までの3ヵ月間です。

以下、関東財務局のサイトからの引用です。

平成23年11月17日
関東財務局

121証券株式会社に対する行政処分について

  1. 121証券株式会社から提出された金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第46条の6第1項に基づく届出により、以下の事実が認められた。

    • 自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況
      121証券の自己資本規制比率は平成23年10月12日以降、継続的に100%を下回っており、このような121証券の状況は、法第53条第2項に定める「金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

  2. 以上の事から、本日、121証券に対し、下記1については法53条第2項、下記2については法第53条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

    1. 業務停止命令
    2. 平成23年11月17日から平成24年2月16日までの間、金融商品取引業に係る全ての業務(顧客取引の結了のための処理など当局が個別に認めたものを除く)を停止すること。
    3. 業務改善命令
      1. 業務停止期間内に、自己資本規制比率を120%以上に回復させること。
      2. 自己資本規制比率を120%以上に維持するための抜本的な改善策を策定し、実施すること。
      3. 顧客から預託を受けた有価証券、保証金等の保全管理を引き続き徹底すること。
      4. 本件処分の内容について、全ての顧客に十分に説明を行うとともに、顧客の意向を踏まえ、適切に対応すること。
      5. 顧客資産の返還が必要となる場合に備えて、その準備に万全を期すこと。
      6. 会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
      7. 自己資本規制比率回復のための具体策を反映した各営業日から2週間後までの日々ベースの貸借対照表、資金繰り及び自己資本規制比率の見通しを策定し、それぞれ報告すること。

      上記1から6について、その対応・実施状況を平成23年12月1日までに書面で報告すること。

      また、上記7については、自己資本規制比率が120%を回復するまでの間、営業日ごとに翌営業日までに書面で報告すること。

      なお、上記3について、自己資本規制比率が120%を回復するまでの間、顧客資産の保全状況(分別管理・区分管理の状況)を営業日ごとに翌営業日までに書面で報告すること。

連絡・問い合わせ先
関東財務局 理財部証券監督第1課
048-600-1155

引用ここまで。
ソースはこちら:121証券株式会社に対する行政処分について

121証券 ← 121証券のサイトはこちら。

121証券 業務停止 理由

121証券が何故、業務停止(営業停止)になったかの理由ですが、121証券は以前、資本力低下を理由に、平成23年10月6日から平成24年1月5日までの間、自主的に業務休止すると発表していました。121証券 業務休止 営業停止 倒産? 理由

その後、121証券から関東財務局に提出された届出によると、121証券の自己資本規制比率は2011年10月12日以降、継続的に100%を下回っていた様です。

その為、関東財務局は「121証券の自己資本規制比率が法定基準の120%を下回っている」として、顧客の解約手続きを除く全業務を停止するよう命じました。

121証券は、高機能ツール「メタトレーダー4(MetaTrader4、MT4)」が日本時間で使える数少ないFX業者なので、便利に使っていた人にとっては残念です。

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121証券に預けた証拠金は?

顧客が121証券に預けた証拠金は、日証金信託銀行にて100%完全信託保全されています。
従って121証券に預けた証拠金が無くなる心配は今の所、無い様です。